ブログ2022/07/22
家を建てると
年末時点の借入残高の0.7%を上限に
13年間納めた所得税を還付してくれます。
かつ、所得税だけで控除しきれなかった分は、
住民税から控除してくれます。
この制度のことを
「住宅ローン控除」と呼ぶのですが、
この制度は非常に大きな節税効果があるので、
今回は、その概要について
簡単にお伝えさせていただくと同時に、
その効果について、
数字を当てはめて考えていきたいと思います。
おはようございます。
SIMPLE NOTE 岡山南スタジオ の新内です。
まず、住宅ローン控除を利用するためには、
10年以上住宅ローンを組まないといけません。
そして、基本的には金融機関にて
住宅ローンを借りなければいけません。
(親からの借り入れは❌)
(会社からの借り入れは金利が0.2%以上必要)
また、この制度は別荘や貸家などには適用されず、
自宅であることが必須条件となっており、
かつ、床面積が50㎡(約15坪)以上で、
店舗併用住宅にする場合は、
住居部分の床面積が全体の半分以上ないといけません。
まっ、簡単に言ってしまうと、
銀行からお金を借りて家を建てる人は
ほぼほぼみんなこの制度が適用になる
ということですね。
では、ここからは実際の節税効果を
数字を当てはめてお伝えしていきたいと思います。
では年収500万円の方が、
(手取り金額だと毎月27万円で
ボーナスが71万円ぐらいのイメージです)
銀行にて35年返済で2800万円借りた
と仮定して考えていきたいと思います。
分かりやすく、
13年間ずっと所得金額が同じであり、
初年度の年末時点の借入残高が2720万円で、
毎年80万円ずつ借入残高が減っていくと仮定し、
数字を当てはめて考えていきたいと思います。
この試算をするにあたって、
まず知っておくべきことは、
納めている所得税と住民税の額です。
年収500万円の方の場合だと、
所得税が年間約15万円で、
住民税が年間約26万円
といった感じですね。
所得税にせよ、住民税にせよ、
給与明細書に金額が
記載されているはずなので、
一度ご確認いただけたらと思います。
(所得税の額は年末か年始に会社から渡される
源泉徴収書にも記載されています)
では、いざ計算してみましょう!
1年目は、年末借入残高が
2720万円なので、
その0.7%である19.04万円が
控除の上限ということになります。
なので、まずは19.04万円から
納めた所得税15万円を差し引きます。
となると、控除枠として残っている金額が
4.04万円となるのですが、
続いてこれが住民税から差し引かれます。
つまり、上限いっぱいの19.04万円を
全て使い切ったというわけですね。
(住民税は上限が13.65万円と決まっており、
これを超える金額は控除対象にならないので、
その点も覚えておいてください)
では、2年目はどうでしょうか?
2年目の借入残高は80万円減って、
2640万円となるので、
その0.7%である18.48万円が控除の
上限いっぱいということですね。
なので、18.48万円から
納めた所得税15万円を差し引き、
残りの3.48万円を住民税から差し引きます。
そして、3年目以降も
同じように計算していってみると、
19.04万円+18.48万円+17.92万円
+17.36万円+16.8万円+16.24万円
+15.68万円+15.12万円+14.56万円
+14万円+13.44万円+12.88万円
+12.32万円=203.84万となり、
要するに、家を建てたことによって
203.84万円も節税出来たということになります。
もちろん、銀行からお金を借りていて
その分利息がかかっているので、
単純にそれだけお金が増えたという
わけでもないんですけどね。
でも、このお金を
貯蓄や投資に回すことが出来る
と考えるとかなり大きいですよね。
ただ、この住宅ローン控除によって
納めた所得税はほぼほぼ全額返ってきているものの、
ぶっちゃけ住民税からの控除は
それほど受けられていません。
ゆえ、個人的には、
iDeCoと呼ばれる私的年金をかけつつ、
ふるさと納税も積極的に行うことをオススメしています。
理由は、この2つも
住宅ローンほどではないにせよ、
なかなかな節税効果があるからです。
つまり、この2つに取り組むことによって
節税効果があまり及んでいなかった住民税の
控除枠ももっと使いましょう、ということですね。
これらに関しての詳しい話は、
会社にお越しいただいたときにお話しするとして、
要は、家づくりをするタイミングでは、
家のことだけじゃなくお金のことも
しっかり勉強しておくことが大切だということなので、
こういった制度はもちろん、
現在の固定費の無駄などもしっかり見直しながら
家づくりを行なっていただければと思います。
それでは・・・。